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相続 (そうぞく) とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)も存在する。
民法の第5編で規定されている。
相続人
被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人という。相続開始前には,推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。相続人となる者は,被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。
相続順位
遺言がない場合、次のようになる。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の直系尊属
- 被相続人の兄弟姉妹
欠格
- 相続欠格(第891条)
- 被相続人や他の相続人を死亡させる、遺言書を破棄、捏造するような重大な不正行為をした場合に相続人としての資格を失なう。
廃除
- 相続人の廃除(第892条)
- 被相続人に対し、虐待侮辱や著しい非行があった場合、被相続人が(または遺言により)家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させるもので、対象者は遺留分を有する推定相続人に限られる。
- 遺言による申し立ても可能である。
- この制度を利用すると、遺言によりある相続人に対し遺留分以下の配分を行なうことが可能である。
- 自分の意に沿わない結婚を行なったというような理由では廃除は認められない。
代襲相続
相続の開始以前に相続人の死亡、相続人の欠格・廃除によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する。相続人に代わって相続することを代襲相続と言い、代襲相続する人を代襲者と言う。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しない。
- 相続人が子の場合 - 代襲者はその孫、曾孫、玄孫と続く
- 相続人が兄弟姉妹の場合 - 代襲者は甥、姪まで
相続の効果
相続分
- 法定相続分(民法第900条)
- 指定相続分(民法第902条)
- 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
- 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、法定相続分の規定により定まる。
- 相続分の取戻権(民法第905条)
遺言がない場合は次の通りとなる。
順位 | 相続人 | 相続分(遺留分) | ||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 他の親族 | 配偶者 | 他の親族 | |
1位 | 有 | 子 | 1/2(1/4) | 1/2(1/4) |
2位 | 有 | 直系尊属 | 2/3(1/3) | 1/3(1/6) |
3位 | 有 | 兄弟姉妹 | 3/4(1/2) | 1/4(無) |
4位 | 有 | 無 | 全部(1/2) | - |
5位 | 無 | 子 | - | 全部(1/2) |
6位 | 無 | 直系尊属 | - | 全部(1/3) |
7位 | 無 | 兄弟姉妹 | - | 全部(無) |
- ※他の親族の該当者が複数存在する場合は相続分の中から均等分にする。
- ※非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一とする。
遺産分割
- 遺言による分割の方法の指定(民法第908条)
- 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 遺産の分割の効力(民法第909条)
- 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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